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不当解雇で慰謝料はもらえるの?

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【不当解雇】とは

不当解雇とは,使用者から一方的に正当な理由なく雇用契約を終了させることをいいます。労働者にとって,仕事は生活収入の基盤となるものです。いきなりクビだ!と言われ解雇されたら,とたんに収入が途絶えてしまい,本人だけでなく,その家族の生活までもが危機にさらされてしまうことになります。

そのような解雇を会社が自由にできてしまっては,労働者は,いつも不安を抱えながら仕事をしなくてはなりません。そこで,労働者の権利は,労働基準法その他の法律によって,強く保護されており,解雇は原則的に無効であるとされています(労働契約法16条)。そのため,会社が労働者を解雇できるケースは,非常に限定的に考えられており,会社は,労働者が不要になった,気に入らないといって簡単に解雇できません。

このような,法的に認められない会社都合の勝手な解雇は,「不当解雇」として無効となります。

【不当解雇による慰謝料】とは

通常,不当解雇をされた場合,まずは,解雇を無効として地位確認と賃金請求をすることが多いでしょう。不当解雇は,法的に認められない解雇なので,原則無効です。そこで,解雇が無効であることを理由に,まだその会社の従業員の立場であることを主張していきます。まだ従業員であるということは,当然に賃金を請求することができます。ここで,ノーワークノーペイ原則との関係が問題になりますが,従業員が就労意思を有しているのに会社が解雇したと言って働かせないのであれば,そしてその解雇に理由がないのであれば,会社の責任によって従業員が働けないわけですから,従業員はノーワークでも賃金請求をすることができます。

ただ,不当解雇をされた場合には,従業員から会社への信用もなくなって,会社に戻りたくないと思うことも多いと思います。そういった場合には,解雇によって退職することを前提として,会社に対して金銭の請求をします。この場合には,職種や年齢から,再就職までの合理的に必要な期間に相当する賃金を損害(逸失利益)として請求したり,退職金相当額(退職金が一部支給されている場合はその差額)を請求します。

さらには,会社による解雇が場合によっては,強い違法性があるケースがあります。ひどいセクハラやパワハラなどがこれにあたります。「おまえは猫より使えないからクビだ」「あなたにできる仕事を探す方が難しい」などの言動を執拗に繰り返したり,不必要な叱責を繰り返すようなケースですね。このような違法性が強いと思われるケースでは,会社の不当解雇を民法上の不法行為(民法709条)として,会社に解雇よって生じた損害の賠償を求める方法があります。その損害賠償の損害項目のひとつが「慰謝料」です。

慰謝料とは,不法行為によって生じた精神的苦痛に対する損害賠償金です。解雇によって慰謝料が発生するためには,労働者が精神的苦痛を被るほどの強い違法性が会社側にあることが必要となります。

解雇による慰謝料は,会社が労働の対価として支払うべき未払いの賃金や残業代とは性質が異なるものであり,あくまでも「精神的苦痛に対する損害賠償金」です。当然に発生するものではありません。差別的な発言をされた,脅迫を受けた,会社の行為で精神病を患った等,相当強度な違法性が必要となります。また,そのような行為があったことを立証するのは容易ではありません。

そのため,不当解雇で「慰謝料」を請求できるケースというのはそれほど多くありません。

不当解雇による慰謝料の相場

それでも,不当解雇による慰謝料が認められるケースもあります。では,不当解雇で慰謝料が認められる場合,いくらくらいの慰謝料が支払われるのでしょうか。

不当解雇と言ってもその周辺事情は様々ですから,認められる慰謝料の額も様々であるため相場を示すのは簡単ではありません。しかし,強いて裁判例で認められている慰謝料をあげるとすれば,15万から100万円くらいの幅に収まっているようです。100万円が認められるケースは少なく,30万円から50万円程度であることが最も多いといえそうです。不当解雇による慰謝料は,強度な違法性が必要である上に,さほど高額でないケースが多いということです。

そのため,不当解雇をされた場合,慰謝料の請求のみではなく,バックペイ(解雇を争っている期間の賃金)を含む未払いの賃金や残業代,逸失利益,退職金等を併せて請求していくことが重要です。バックペイと逸失利益・慰謝料など損害賠償の関係はやや複雑ですので不当解雇に対する補償金全般を説明したこちらのコラムで解説します。

最後に

このように,不当解雇されたら,慰謝料を含めた,様々な金銭の請求をしていくことが重要となります。慰謝料という言葉に捕らわれると適切な補償を受けられないリスクもあります。不当解雇に対して金銭解決を求めるのであれば,それが慰謝料であるのか逸失利益であるのか賃金であるのかは,当事者にとってそれほど大きな意味はありません。

そのため,不当解雇された場合には,その個別具体的事情に応じて,どのような構成で金銭の請求をするのか,どのような証拠を集めたり,どのような主張をしていくのかを検討する必要があります。これらを一般の方が独力で行うのはかなり難しいため,早めに労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人エースは不当解雇に関する相談を無料で行っており,多くの経験がありますので,会社から解雇と言われてしまったらお気軽にご相談ください。

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