不当解雇の解決方法とは

不当解雇の解決方法とは

懲戒解雇

懲戒解雇というのは、就業規則に基づく懲戒の一つとして行われる解雇であり、懲罰的意味合いがあります。使用者が懲戒解雇を行うには、予め就業規則でこれを定めて周知しておく必要があり、そのような手続がない場合には、仮に労働者に重大な落ち度があるような場合でも懲戒解雇は無効とされる余地があります。

整理解雇

整理解雇というのは、会社の経営が思わしくなく、どうしても人員整理(いわゆるリストラ)をしなければ経営を立て直せないような状況の場合に、かなり厳格な要件の下に行われる解雇のことです。

普通解雇

普通解雇というのは、分かりやすくいうと懲戒解雇と整理解雇以外の解雇のことをいいます。たとえば病気で会社を1年以上休んでいるとか、専門職として採用したのに専門的能力が著しく欠如しているなどの理由で解雇となる場合です。

ワンポイント!

解雇に似ていますが法的には解雇と異なるものとして、退職勧奨や諭旨解雇などもあります。退職勧奨というのは、使用者から、解雇するとまで断言しないが、辞めてくれないか、辞めた方がいいんじゃないか、など正に退職を勧奨してくるケースです。これに労働者が応じる場合には原則として解雇ではなく自己都合退職となり、使用者側にも後の紛争を予防するという意味で意味のあるものですが、退職勧奨が行き過ぎると違法となり損害賠償の対象となることもあります。諭旨解雇というのは、意味は必ずしも一義的ではありませんが、一般的には、本来は懲戒解雇相当だが労働者が自発的に辞めることを受けいれる場合には懲戒解雇とせず自己都合退職扱いとするものです。

解雇無効を争う間、生活費はどうすれば?

解雇された後にその無効を争う場合、弁護士が介入してすぐに解決することもありますが、裁判等に移行するとどうしても解決まで相当期間かかってしまうことがあります。
そのような場合にも、雇用保険(失業保険)の利用などで生活を維持していくことができます。また、解雇無効を争っている場合でもアルバイトはもちろん再就職をすることもできます。失業保険や再就職が難しく貯蓄もないというような場合には、賃金仮払いの仮処分という保全処分によって仮に賃金を払うことを求めるということも制度上は可能ですが、認められる要件はかなり厳格です。

解決方法は大きく分けて2つ!!

職場復帰

解雇が無効であれば職場復帰できるというのが原則となりそうですが、実は職場復帰を強制する方法というものはなく、解雇が無効であることを前提に任意的に職場復帰を促す形になります。

金銭保証

違法な解雇により損害を受けたとして金銭的解決を図る方法です。なお、無効であった場合には、解雇が無効であると交渉や裁判で確定するまでの間の賃金を請求することも可能です。

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