ブログ

解雇について一定の理由はあるものの,不当な動機・目的があるとして解雇無効前提で裁判上の和解をした事案

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相談者が会社に対して残業代請求をしたところ,残業代が支払われた直後に解雇されたので,どう対応すれば良いかという相談内容。

残業代が支払われた直後ではあったものの,部下への罵声や暴力行為等が疑われ,また営業所の所長時代の成績も不良だった事案でしたので,解雇が認められるかどうか微妙な事案でした。話合いは難しいと判断して早々に訴訟提起をして裁判において不当な動機・目的があるので解雇は無効であると主張しました。

裁判所からは,ギリギリではあるが解雇は無効であるとの心象を得ることができ,給与8か月分の支払いと解雇の撤回を受けるという内容で和解しました。

関連記事

  1. 事実上の退職勧奨に対して給料9か月分の支払いを受けて合意退職をし…
  2. 入社して1年で突然、能力不足や職場の風紀を乱したことを理由に解雇…
  3. 長年働いてきた会社を能力不足を理由に突然解雇された事案
  4. 会社の退職勧奨が違法であり実質的な解雇と言えるのではないかが争わ…
  5. 自分以外の従業員全員が別会社に転籍してしまったという事実上の解雇…

カテゴリーから探す

最近の記事

PAGE TOP