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事実上の退職勧奨に対して給料9か月分の支払いを受けて合意退職をした事案

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入社後10年以上営業職として勤務してきたところ,突然,売り上げが上がっていないと責任を問われ,再三にわたって面談と実現困難な課題を出され続けているという状況でどう対応すればよいかという相談内容。

これに対し、会社の対応は事実上の退職勧奨と考えられるので、会社が退職を求めてきている理由を見極めた上で,在籍し続けるという主張をするか,条件次第で退職するかを検討して方針を立てることになりました。

会社にも代理人弁護士が入り,数回面談をしたところ,遅かれ早かれ解雇する予定であるということだったので,そのような会社で将来にわたって働き続けるのは困難と考えました。

そこで,解雇された後にその解雇の有効性を長期間争うよりも,退職した上で生活を立て直しを優先するという方針とし,相手とは退職の条件の交渉を行い,9か月分の給料相当額の支払いを受けて合意退職をしました。

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